2025/3/29
所持するだけで違法になる(可能性のある)薬物について
コンパクトに一覧にした情報サイトが見つからなかったため、簡単に調べてみました。
下記化合物そのものの合成は勿論、原料で使用、副生可能性のある反応等は弊社で対応困難な場合があります。
2025年4月の情報です。頻繁に法改正しているようですので合成のお問い合わせを頂く前に違法性の有無をお客様ご自身で調査、ご確認、必要に応じ公的機関や専門機関へのお問い合わせ、確認をお願いします。
1. 麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)
所持、譲受け、使用、製造、輸入、輸出などが禁止されている薬物
麻薬類
- コカイン(CAS:50-36-2)
- モルヒネ(CAS:57-27-2)
- ヘロイン(CAS:561-27-3)
- LSD(CAS:50-37-3)
- MDMA(CAS:69610-10-2)
- ケタミン(CAS:6740-88-1)
- フェンタニル(CAS:437-38-7)
- メスカリン(CAS:54-04-6)
- シロシビン(マジックマッシュルーム成分)(CAS:520-52-5)
- Δ9-THC(CAS:1972-08-3)
向精神薬(第一種および第二種)
- メタンフェタミン(CAS:537-46-2)(覚醒剤に含まれるが麻向法でも規制)
- アモバルビタール(CAS:57-43-2)
- ペンタゾシン(CAS:359-83-1)
- フェノバルビタール(CAS:50-06-6)
- ニトラゼパム(CAS:146-22-5)
2. 覚醒剤取締法
覚醒剤の所持、譲受け、使用、製造、輸入、輸出などが禁止
- メタンフェタミン(CAS:537-46-2)(ヒロポン、アイス)
- アンフェタミン(CAS:300-62-9)
3. 大麻取締法
大麻草およびその製品の所持、譲受け、使用が禁止
- 大麻(乾燥草、樹脂、液体などすべて)
- 大麻から抽出されたΔ9-THC
4. あへん法
けしの栽培、あへんの採取・所持・譲渡が禁止
- あへん(ケシから抽出されるもの)
- あへん製剤
- あへんの原植物(ケシ草)
5. 特定薬物(指定薬物)取締法
いわゆる脱法ドラッグ・危険ドラッグが指定される場合がある
- 合成カンナビノイド類(例:JWH-018, AM-2201)
- 合成カチノン類(例:α-PVP, MDPV)
- フェネチルアミン系(例:2C-B, 2C-I)
6. 毒物及び劇物取締法
一部の薬物は所持そのものが禁止
- テトロドトキシン(CAS:4368-28-9)(フグ毒)
- サキシトキシン(CAS:35523-89-8)(貝毒)
- リシン(トウゴマ由来毒)
7. 医薬品医療機器等法(薬機法)で規制される薬物
未承認の医薬品や医薬部外品で違法薬物を含むもの
海外で入手できる医薬品に違法成分が含まれている場合は、所持自体が違法とみなされることがある
弊社に特注合成についてお問い合わせの際、 こちら
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