労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第20号)が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行することになり検査項目が追加されました。
弊社では今回の改正で追加された検査成分を含む【労働衛生検査用混合標準溶液 G1】を中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センターと共同開発し発売する事となりました。
検査の精度向上・効率化に寄与できる製品となっておりますので日々の検査にお役立てください。